2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
これというのは指揮命令下に入っているんですよ。客観的に見るとそういうことになるんですけれども、やはりそういったことが整理されていない中で、私は問題だと思っていますから。十一時間のインターバルをつくる中で、先ほど審議官の方からありました、減らすと結果的には年収も減ってしまうという、こういう図式なんです。
これというのは指揮命令下に入っているんですよ。客観的に見るとそういうことになるんですけれども、やはりそういったことが整理されていない中で、私は問題だと思っていますから。十一時間のインターバルをつくる中で、先ほど審議官の方からありました、減らすと結果的には年収も減ってしまうという、こういう図式なんです。
○政府参考人(小林高明君) お尋ねの折り返しに要した時間などは実態で判断をすることになりまして、使用者の指揮命令下に置かれているものであれば、労働時間として適正に把握していただく必要がございます。
労働時間についての定義といいますか、労働時間につきましては、ガイドラインにおきまして、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされているところでございます。
この労働時間の範囲を、イメージを分けたものでありますが、左側が労働時間、右側が休息時間、真ん中ら辺が指揮命令下なのかどうかというグレーゾーンになると思うんですが、今お話しいただいた見直しをしたところは、左下にある船員法第六十八条第一項、安全、救助のため緊急を要する作業、防火操練等、航海当直の交代、これは引継ぎのことだと思うんですが、その三つのうち後ろ二つのことを言っているんですよね。
○国務大臣(田村憲久君) まず、大前提として、本当にフリーランスであるということが大前提で、先ほど話ありましたが、指揮命令下にあればそれは労働者ですから、それは労働法制の対象ということでありますが、そうでない方々、本当にフリーランスの方に関しては、下請法やいろんな法律ありますが、そういうものを元々フリーランスの発注者が遵守いただくということ、こういうことは前提でありますが、やはり労働法制の対象にならない
だから、労働基準法では、使用者の指揮命令下にあって、所定労働時間に仕事が終わらずに残業をした、あるいは待機をした、こういう場合も割増し賃金の支払義務が生じます。 一方、国家公務員法の超過勤務手当は、明示の超過勤務命令が必要とされていて、仕事が終わらないから自主的に役所に残って仕事をした、こういう場合は命令がないから超過勤務手当の支給対象にならないと。
例えば、カリフォルニアの州裁判所のウエブサイトにおきましては、一般論として、在宅命令下でありましても子の監護及び面会交流に関する裁判に従わなくてはならないということを説明した上で、裁判に従うことが困難な事情がある場合には在宅命令期間中の暫定的な取決めをするために当事者間で話し合うなどの方法があることが紹介されております。
でも、彼らの働き方をよく聞くと、やはり指揮命令下にある、教室の内容も会社の方で決めている。そうすると、労基法に照らして労基法上の労働者性があるにもかかわらず、会社が一方的に業務委託だということを働き手に言って、だからあなたたちはフリーランスなんだと言っているだけで、一言で言えば違法行為なんですね、労基法の潜脱行為なので。
労働契約は使用者の指揮命令下で労務を提供するものをいいます。フリーランスとしての就業者としての契約は委任や委託や請負ということだと思いますが、これらはいずれも指揮命令を受けないということが前提です。そうすると、六十五歳まで指揮命令下でしてきた仕事についてフリーランス契約とした場合には、それまでと同じスタイルでは仕事ができないということです。
現場で責任区分はあっても厚労省の指揮命令下にはない。ガバナンス上、私は課題があると言わざるを得ないと思います。ここもやはり今後の課題、国家安全保障の意識で全省庁で対応すべきだと思います。 資料七、これを御覧ください。 さらに、国家レベルで考えないといけないものに、マスクや人工呼吸器など医療器材があります。一般のマスク、例年ピーク時に約五・八億枚必要なのに、国内生産は僅か〇・九億枚。
現状においては、使用者の指揮命令下で働く労働基準法の労働者については、使用者との使用従属関係にある中において、母性保護の観点から、産前六週間、産後八週間の産前産後休業を権利として保障しております。若干、産前、産後においては状況が違って、産後は、請求しなくても就業させてはならないと、より強い規定になっているというふうに認識をしております。
きのう東京電力の例を紹介しましたが、実際は会社の指揮命令下に置かれている場合、労働者性がある場合も少なくない。個人請負の場合は、そういう場合もたくさんあるわけですね。 きのうの答弁の中でこういう話があったんですね。契約のいかんにかかわらず、指揮監督を受けているなど労働基準法上の労働者と認められれば労働法制が適用される、こういう答弁がありました。
なお、雇用していた人を業務委託に切りかえる場合に、雇用したときと同様に、労働者性のある働き方のまま指揮命令下に置くことは認められないものでございます。
当該要請の対象にいわゆる日本語学校の関連団体は含まれておりませんけれども、当然ながら、労働者である日本語学校の教師にも労働基準法等の労働基準関係法令については適用をされるものであり、日本語学校においても、各学習塾の講師同様に、使用者の指揮命令下における授業以外に行う質問対応、報告書の作成等に要した時間が存するのであれば労働時間として適正に把握していただき、賃金や割増し賃金を適正に支払うなど、労働基準関係法令等
この中におきまして、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる旨を示しているところでございます。また、使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為や業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内において行った時間につきましても、労働時間として取り扱うべきものとしているところでございます。
先ほど、校務とは学校において行われる学校教育の実施のために必要な仕事の全てを指すものという答弁を差し上げましたが、そして御指摘のその指揮命令でございますが、労基法における指揮命令なのであれば、まさにそれは使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間であって、学校においては、所定の勤務時間外に校長の超過勤務命令によらずに教師が働いている時間は指揮命令下にあるとは言えません。
じゃ、今さっき、こういう時間があったときに、斎藤委員がお話をした丸付けだとか進路指導だとか、そういうものは校長の指揮命令下にないと、こういうふうにおっしゃったかな。 同じように、じゃ、これ部活だったらどうするんですか、これ、部活。これ、部活だったら、これは指揮命令下にないんですか、大臣。
校長は校務をつかさどっているということで、でも、校務が勤務時間外になると、自主的、自発的ということで指揮命令下にはないとされます。これは非常に矛盾だと思いますが、校長の指揮命令下にない校務とは一体全体何でしょうか。文科大臣、矛盾と思わないでしょうか。この点、矛盾はしていないでしょうか。
次に、上限ガイドラインQアンドAの記述についてのお尋ねでありますが、労働基準法における労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、先ほど申し上げたとおり、公立学校においては、所定の勤務時間外に校長の超過勤務命令によらず教師が働いている時間は、労働基準法上の労働時間とは言えません。
長時間の残業が校長の指揮命令下の残業か自主的な活動だったかが争点の一つとして争われ、判決は、これらの事務を所定勤務時間外に行うことについて明示的な命令はないが、これらの事務を所定労働時間外に行わざるを得なかったものと認められ、自主的に従事していたとは言えない、事実上、本件校長の指揮監督下において行っていたものと認めるのが相当といたしました。
その意味で、二種類の時間があるということになりますが、今回の法改正により、超過勤務命令に基づき校長の指揮命令下で業務を行う勤務時間を含め、上限ガイドラインに基づく在校等時間を管理することが、学校における働き方改革を確実に進める上で必要であるというふうに考えております。
そうしたら、十七時まではいわゆる校長の指揮命令下にある。ところが、十七時というチャイム、鐘が鳴った瞬間からその指揮命令下から外れる。 同じ業務、全く同じ業務を引き続きやっていたとしても、そこに扱いに違いが出る。これは大臣、おかしいと思いませんか。
要は、自主的、自発的勤務も勤務時間管理の対象になるということだというふうに捉えたんですけれども、ということは、超勤四項目以外の自主的、自発的勤務の時間は校長先生の指揮命令下、管理下にあるという解釈となりますが、それでいいのかどうかの確認。校長先生からしたら、時間を守ってください、自主的、自発的勤務に関しても時間を管理してください、守ってくださいよという指揮命令下にあるのかないのか。
○山本(和)委員 今、校長の指揮命令下に置かれていないという整理ということでよろしいんですよね、今おっしゃったのは。済みません、もう一回確認します。
○山本(和)委員 何が聞きたかったかというと、四十五、三百六十で時間管理をするという話ですから、超勤四項目以外の自主的、自発的な部分が指揮命令下に置かれていないということであれば、どうやって時間をはかるんですかということが聞きたいんです。
一般的に労働時間というのは、指揮命令下に置かれるということですから、自由を束縛されるという意味では労働者にとってはマイナスな要因というのがあるだろう。
まず、大前提といたしましては、児童相談所内の機能分化でございますので、所長の指揮命令下でしっかりと、所としてしっかりマネジメントがされるということが大前提でございます。
○政府参考人(坂口卓君) そこは、労働者性の判断につきましては、いわゆる指揮命令下にあるか、あるいはそういった業務を遂行する上で指揮監督を受けているかといった実態を勘案して総合的に判断をするということでございます。
個別の事案の関係については回答を差し控えさせていただきますが、労災の認定におきます労働時間につきましては、労働者が労働時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かによって客観的に定まるものでございますけれども、労災認定に当たりましては、パソコンのログイン、ログアウトの記録でありましたり、会社への入退館の記録であったり、同僚等への聞き取りなどさまざまな方法によって独自に調査を行って